
認定こども園について
認定こども園への思い
「広田幼稚園に入園したいけど、仕事があるから難しい」「幼稚園に入園したいけど、これから仕事をしたいから入園させることができない」という言葉をお聞きします。
私たちが大切にしている「広田幼稚園の幼児教育」を保護者の就労に左右されることなく、この地域に住む、幼児教育を希望するすべての子にお届けしたい。そんな思いで2017年度に認定こども園になりました。
良いところは柔軟に受け入れていきながらも、幼児教育の質を向上させ、広田幼稚園の文化は大切にしています。
子ども・子育て支援制度とは
「認定こども園」は幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持ち、地域の子育て支援も行う幼稚園と保育所の良い所どりをした施設です。
対象年齢 | 役割 | 利用制限 | |
幼稚園 | 3~5歳 | 幼児期の教育を行う「学校」 | なし |
保育所 | 0~5歳 | 保護者に代わって保育する「施設」 | 家庭で保育できない保護者 |
認定こども園 | 0~5歳(※1) | 幼稚園と保育所の機能や特徴を合わせ持ち、地域の子育て支援も行う「学校かつ施設」 |
3~5 歳 制限なし(※2) 0~2 歳 家庭で保育できない保護者 |
※1 対象年齢は認定こども園の類型によって異なります。※2 制限はありませんが、区分はあります。
こども園の類型
認定こども園は4つの類型に分かれており、類型によって性質が異なります。
その中でも広田幼稚園は幼稚園型(単独型)を選択してますので、3~5歳児のみを対象とします。
類型 | 性質 |
幼保連携型 |
幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすタイプ。 幼稚園と保育園を1つの施設にまとめたもの。 |
幼稚園型 |
認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ。 幼稚園に保育所機能を付与したもの。0~2歳児は受け入れない場合もある。 |
保育所型 |
認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ。 保育所に学校機能を付与したもの。 |
地方裁量型 |
幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ。 各都道府県の裁量による。 |
認定区分について
3歳以上のお子様は就労の有無にかかわらず、どなたでも認定こども園に入園することができますが、お子様の保育の必要度に応じて「支給認定」を受けて頂きます。
認定区分 | 年齢 | 保育の必要性 | 備考 |
1号認定 | 3~5歳 | 必要ない | 条件なし・幼稚園と同じ(通常保育と時々預かり保育を利用する子) |
2号認定 | 3~5歳 | 必要ある | 就労などで長時間の保育を利用する必要がある子(保育標準時間(正職向け)と、保育短時間(パートタイマー向け)の区分がある) |
3号認定 | 0~2歳 | 必要ある | 満3歳未満の子(広田幼稚園では受け入れできません) |
広田幼稚園は3歳以上の「1号認定児」と「2号認定児」のみ受け入れています。
1号認定児は日常的な預かり保育の必要性がない子、2号認定児は日常的に預かり保育を必要としている子です。

広田幼稚園で受け入れる「1号認定児」「2号認定児」はそれぞれ定員が決められており、1号認定児は学年で90名程度 2号認定児は学年で10名程度となっています。2号認定児の定員が少ないのは、1号認定の方がいつでも預かり保育を利用できるようにするためです。
2号認定児の認定基準と認可
「1号認定児」は特別に認可を受ける必要はありませんが、「2号認定児」として入園する場合は、事前にお住まいの市役所(藤沢市の場合は保育課)に「保育の必要性の認定」の申請をして、市から「保育の必要性の認定・認定証の交付」を受ける必要があります。
保育の必要性の認定基準
2号認定児とは「満三歳以上の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働または疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの」と、子ども・子育て支援法第19条で定められています。以下の事由を満たしている場合、保育の必要性が認定されます。
(満三歳以上となっていますが、広田幼稚園では、4月の時点で3歳のお子様にご入園頂きます。)
新制度における「保育の必要性」の事由
認定されるには以下のいずれかに該当する必要があります。
- 家庭外・家庭内就労 【就労基準:月64時間以上の就労(例:1日4時間以上かつ週4日以上の就労) 】
- 妊娠・出産(出産予定日の前6週目の日が入る月の初日から、出産日の後8週目の日が入る月末まで)
- 保護者の疾病・障害
- 親族の看護など(親族に長期にわたる病人や心身に障がいのある人がいる場合)
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
(入園後2か月以内に①の就労基準を満たす就労が確認できない場合は認定が取り消される)
- 就学(職業訓練を含む 通信制、定時制学校は該当しない)
- その他、上記に類する状態として市長が認める場合
※④、⑦についても①に示す【就労基準】に準じた時間、日数を超えることが認定の条件となる
詳細は市役所にお問い合わせください。